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銀行の担保ローンと担保の種類について
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担保にはこういったものがある
質権動産で、比較的小額の借金をするときに、借り手の動産を債権者に交付して、もしも、借り手が債権者との契約を履行しない場合には、その動産を処分換金して、返済に充当するものがあります。
銀行のローンとは関係がないのですが、電話の加入権なども、一種の動産ですので、小額のローンを組むときに、質権を設定する場合があります。
根抵当権抵当権の一種ですが、ひとつの債権にひとつの担保というものではなくて、ひとつの担保について、限度額を設定して、複数の債権を担保させる場合を根抵当権という言い方をします。
反復して同種の取引をする金融機関と、顧客の間でよく使われるローンです。
個人経営の商店などが、運転資金をまかなう際に、土地に一定の限度額を設け、返済・借り入れ・返済・借り入れなどをして、ビジネスを運用するといった形式です。
実際にこの形式で商売を行っている個人商店などは多いですね。
この種のローンの運用、管理には、専門的な知識が要求されます。
仮登記担保不動産などを担保とするときに、借り手の不動産の名義を、一定の条件付で債権者の名義として登録することです。
債権者の側からすると、仮登記をすることによって、万一契約不履行の時の裁判を行う必要がなくなることと、他に債権者がいても、仮登記をした物件に関しては優先的に権利を得ることができるので、債権者側(この記事の場合は銀行ですね)にしてみれば、非常に確実な担保ということになります。
担保を使った銀行ローンについて
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