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銀行の担保ローンと担保の種類について
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担保にはこういったものがある
質権
動産で、比較的小額の借金をするときに、借り手の動産を債権者に交付して、
もしも、借り手が債権者との契約を履行しない場合には、その動産を処分
換金して、返済に充当するものがあります。
銀行のローンとは関係がないのですが、電話の加入権なども、一種の動産ですので、
小額のローンを組むときに、質権を設定する場合があります。
根抵当権
抵当権の一種ですが、ひとつの債権にひとつの担保というものではなくて、
ひとつの担保について、限度額を設定して、複数の債権を担保させる場合を
根抵当権という言い方をします。
反復して同種の取引をする金融機関と、顧客の間でよく使われるローンです。
個人経営の商店などが、運転資金をまかなう際に、土地に一定の限度額を設け、
返済・借り入れ・返済・借り入れなどをして、ビジネスを運用するといった
形式です。
実際にこの形式で商売を行っている個人商店などは多いですね。
この種のローンの運用、管理には、専門的な知識が要求されます。
仮登記担保
不動産などを担保とするときに、借り手の不動産の名義を、一定の条件付で
債権者の名義として登録することです。
債権者の側からすると、仮登記を
することによって、万一契約不履行の時の裁判を行う必要がなくなることと、
他に債権者がいても、仮登記をした物件に関しては優先的に権利を得ることが
できるので、債権者側(この記事の場合は銀行ですね)にしてみれば、
非常に確実な担保ということになります。
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